登録自動車に 関する手続き

 

自動車の登録については、道路運送車両法に規定されています。登録とは第三者に対抗できるように所有権を明確にすることです。自動車は、検査(車検)を受けて合格した後、登録しなければ運行することは出来ません。

二輪の小型自動車に 関する手続き

 

排気量 250cc を超えるオートバイは二輪の小型自動車として登録自動車に準じて扱われ新規検査、継続検査等が必要です。

検査対象軽自動車に 関する手続き

 

軽自動車は、車種により検査を受けなければならない自動車(検査対象軽自動車)と、届出をすればよい自動車(検査対象外軽自動車)に区分されます。検査対象軽自動車(軽 4 輪・軽 3 輪)は、軽自動車検査協会で手続きを行ってください。

検査対象外軽自動車に 関する手続き

 

排気量 125cc を超え 250cc までの軽2 輪車及び軽特殊車は検査対象外軽自動車として取り扱われます。管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に届出ください。