登録自動車に 関する手続き
自動車の登録については、道路運送車両法に規定されています。登録とは第三者に対抗できるように所有権を明確にすることです。自動車は、検査(車検)を受けて合格した後、登録しなければ運行することは出来ません。
検査対象軽自動車に 関する手続き
軽自動車は、車種により検査を受けなければならない自動車(検査対象軽自動車)と、届出をすればよい自動車(検査対象外軽自動車)に区分されます。検査対象軽自動車(軽 4 輪・軽 3 輪)は、軽自動車検査協会で手続きを行ってください。
検査対象外軽自動車に 関する手続き
排気量 125cc を超え 250cc までの軽2 輪車及び軽特殊車は検査対象外軽自動車として取り扱われます。管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に届出ください。